面会交流

面会交流  

(1)面会交流とは
 令和2年度の国の統計によれば、現在日本では結婚した3組に1組が離婚しています。
離婚で特に問題となるのは、子どもがいる場合、その養育についてです。日本では父母が協議上の離婚をするときは、その一方を親権者と定めなければならない(民法819条)とされており、多くの場合、母親が親権者となっています。夫婦が離婚してからも、一緒に暮らしていない親と子どもが定期的、継続的に交流を保つことを「面会交流」といいます。

 民法では、父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父または母と子との面会や交流、子の監護に要する費用の分担等について協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。
 協議が調わないときなどは、家庭裁判所が、これらの事項を定めるとされています。
 詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

(2)面会交流の基本的な進め方
ひこばえでは、離婚した親が別れた子どもと会う面会交流の調整を行っています。面会交流にあたっては子どもを含め関係者の事情や考えをよく伺ったうえで、調整を進めていきます。
〇一般的な面会交流の流れ(子の親権者が母親の場合)
   ①父親から面会交流希望の連絡を受ける。
  ②父親と面談し、面会の希望や条件等を伺う。
  ③ひこばえの担当者が、母親側と調整する。
  ④面会条件や費用負担等について、両者の合意ができたら合意書を作成し、両者が保管する。
  ⑤具体的な面会日時、時間、場所等の調整を、ひこばえ担当者が両者間に入り行う。
  ⑥面会当日は、担当者が母親から子どもを預かり、父親の待機場所に連れていき交流の場を持つ。
   その場に担当者も立ち会う。
  ⑦終了後、母親の待機場所にて子どもを引き渡し終了とする。

(3)面会交流の種類(子の親権者が母親の場合)
 面会交流は、子どもと父親が直に会ってもらう直接的な方法と、ZOOM等を利用した面会や物品をひこばえが仲介して渡したりするなどの間接的な方法とがあります。
  ①同行型支援:父子の面会のその場に担当者が終始立ち会う。
  ②見守り型支援:父子の面会を遠巻きに見守る。
  ③送迎型支援:父子の面会場所に子どもを送り、一定時間経過したら迎えに行く。
  ④電磁的支援:ZOOMを利用した面会交流を調整する。
  ⑤物品仲介支援:プレゼントや写真などを子どもに渡す仲介を行う。

(4)料金について
・事前面接は1回5,000円です。
・担当者の面会交流への立ち会いや対応は、その種類や状況によって異なりますが、基本となる料金は概ね 次の通りです。(担当者1名が1時間当たり立ち会う場合)
 ①同行型支援:6,000円  ②見守り型支援:4,000円  ③送迎型支援:3,000円
 ④電磁的支援:4,000円  ⑤物品仲介支援:1,000円
※料金の詳細については、支援内容について依頼者と相談の上決定いたします。